「S.E.N.Sの会 愛知支部会」・愛知特別支援教育研究会

愛知特別支援教育研究会 規約 / S.E.N.S.愛知支部会 会則

愛知特別支援教育研究会 規約

第1条 【名称】

  本会は、「愛知特別支援教育研究会」と称する。

 

第2条 【目的】

  本会は、LD・ADHD高機能自閉症等の発達障害の特別支援教育に寄与することを意図し愛知県内のS.E.N.S及びS.E.N.S‐SV等の有資格者が核となり科学的研究・臨床及び治療・教育についての適切な指導や支援を目指し、具体的な指導法や対応について互いに研究することを目的とする。

 

第3条 【事業】

  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 ① 会員が研究・臨床業務の進歩向上を図るため年次の大会を開催する。

 ② 会員の資質と技術の向上を図るため関係者に広く呼びかけ、「フォーラム・特別支援教育INあいち」等を開催する。

 ③ 県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催

 ④ 日本LD学会との連携・協働及び県内のLD等に関する諸団体との連携

 ⑤ その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条 【会員】

  本会の会員は、本会の目的に賛同し入会を認められた個人である。所定の会費を支払うものとする。

 

第5条 【役員及び役員会】

  本会の運営のため年次の大会で役員を選出し、役員会を置く、役員は若干名で組織し、役員会より互選で会長・副会長・事務局長・会計・監事を選出する。

     会 長  

     副会長   若干名  

     事務局員  若干名  事務局員より事務局長を選出する。

     なお、会員の資質向上に寄与する役員として「顧問」を置くことができる。

               

第6条  【役員の任期】

  役員の任期は2年とする。改選年度の大会より次期改選の大会までとする。

 

第7条  【会計年度】

  会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。年度の会計は年次の大会で報告する。

 

第8条 【経費】

  会の経費は、入会金、年度会費・寄付金・参加費その他の収入を持って当てる。

 

第9条 【会則の変更】

  会則に変更がある場合は年次の大会に出席した者の過半数の同意を必要とする。

 

第10条 【事務所】

  会の事務所は、発達障がい研究所に置く。

   (〒486-0855 春日井市関田町3-117-2 ryozo240@ybb.ne.jp)

    ℡. 090-1561-5569

 第11条 【付則】 

   ⅰ 年度会費は、当分の間4,000円とする。

   ⅱ 本規定は、2006年5月13日より施行する。

   ⅲ 本規定は、2008年5月10日の総会にて規約改定する。

   ⅳ 本規定は、2011年5月21日の総会にて一部規約改定する。    

    ⅴ 本規定は、2012年5月12日の総会にて一部規約改定する。

        ⅵ  入会金は、当分の間、1,000円とする。

     本規定は、2013年5月11日の総会にて一部規約改定する。

    ⅷ 本規定は、2017年5月13日の総会にて一部規約改定する。

        ⅸ 本規定は、2022年5月14日の総会にて一部規約改定する。

S.E.N.S 愛知支部会 会則

第1条  《名 称》                       

  本会は、「S.E.N.Sの会愛知支部会」と称する。

第2条  《事務所の所在》  

  本会の事務所は、あいち発達障がい研究所に置く   

    (〒486-0855 春日井市関田町3-117-2 ryozo240@ybb.ne.jp)  

   ℡.090-1561-5569                                              

第3条  《目 的》

  本会は、愛知県内及び県内勤務者のS.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者の資質の向上を図ると共に、LD・ADHD等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

第4条  《事 業》

  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員の資質と技能の向上を図るための事例研究会等の開催

  2. 県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催

  3. 県内のLD等に関係する諸団体との連携

  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

5条    《会 員》

  本会の正会員は,S.E.N.S及びS.E.N.S-SVの有資格者とする。本会には準会員をおくことができる。

  準会員は、日本LD学会正会員とする。

  会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に違反する行為があつた時は、会員の総意によりこれを除名することができる。

第6条  《役 員》

  本会の運営のために次の役員を置く

           会長    副会長    事務局長

   なお、会員の資質向上を寄与する役員として「顧問」を置くことができる。

第7条  《役員の職務》

  1.会長は、本会を代表し会務を総括する。

  2.副会長は、会長を補佐して会務の執行にあたり、会長に事故がある時はその職務を代行する。

  3.事務局長は庶務を担当する。

第8条   《役員の選出と任期》

  本会の役員は、正会員の互選により選出する。役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第9条   《経 費》

  本会の経費は必要に応じて徴収する。

第10条 《会則の変更》

  この会則の変更は、正会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第11条 《付則》

  • 本規定は、2010年5月8日より施行する。
  • 本規定は、2012年5月12日の総会にて一部会則改定する。
  • 本規定は、2013年5月11日の総会にて一部会則改定する。
  • 本規定は、2015年5月10日の総会にて一部会則改定する。
  • 本規定は、2022年5月14日の総会にて一部会則改定する。

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